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盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

建物状況調査(インスペクション)

建物状況調査

中古住宅は、新築時の品質や性能の違いのみならず、その後の維持管理や経年劣化の状況により、物件ごとの品質等に大きな差があり、見た目だけでは判断できません。そこで、既存住宅の取引において、宅地建物取引業者との媒介契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載されることになっています。

この検査を行うことで、安心して既存住宅を購入することができ、購入後のメンテナンスの見通しが立てやすくなるなどのメリットがあります。

また建物状況調査(ホームインスペクション)は、売主でも買主でも依頼することができます。

建物状況調査について

宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月1日から中古住宅取引の際に建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化されました。中古住宅の購入時に、劣化・不具合の状況がわかるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行います。調査は、契約前までに行なわれています。

調査は、建築士の資格を持ち、一定の講習を修めたプロの検査員が行います。国土交通省が定めた基準に則り、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合などの状況を調査し、報告書を作成します。

ただし建物状況調査は、あくまで目視レベルの確認です。隠れた瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないことに注意が必要です。

主な調査対象項目

調査の対象となるのは、既存住宅状況調査方法基準に基づいた基礎・外壁などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や軒裏などの「雨水の浸入を防止する部分」、および給排水管路です。

① 構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの

検査箇所調査項目
基礎・土台・床組著しいひび割れ・欠損・劣化
著しいひび割れ・欠損・劣化・沈み・傾斜
柱・梁著しいひび割れ・欠損・劣化・たわみ・傾斜
外壁・軒裏外壁等下地材まで到達するはらみ又は剥落・金属の錆や侵食
バルコニー支持部材又は床の著しいぐらつき、ひび割れ・劣化
内壁内壁下地材まで到達するひび割れ・欠損・浮き・はらみ又は剥落
天井天井下地材まで到達するひび割れ・欠損・浮きはらみ又は剥落
小屋組著しいひび割れ・劣化又は欠損
蟻害・腐朽等著しい蟻害・腐朽・腐食等
鉄筋探査基礎における鉄筋の本数及び間隔
コンクリート圧縮強度コンクリートの圧縮強

② 雨水の浸入を防止する部分に係る調査部位

検査箇所調査項目
外壁外壁のシーリング材の破断又は欠損
建具の周囲の隙間又は建具の著しい開閉不良
軒裏軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損
軒裏天井の雨漏りの跡
バルコニー防水層の著しいひび割れ劣化若しくは欠損
又は水切り金物等の不具合
内壁内壁の雨漏りの跡
天井天井点検口等の有無
小屋組小屋組の雨漏りの跡
屋根防水層の著しいひび割れ・劣化若しくは欠損
又は水切り金物等の不具合

ご依頼の流れ

お問合せ

お問合せ

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
調査の実施

調査の実施

実際に調査を実施します。原則、売主様または買主様に立ち会いをお願いしています。
報告書の納品

報告書の納品

調査終了後、結果概要をその場で報告いたします。後日調査報告書を作成し、PDFでメール納品もしくは紙ベースの書類を郵送致します。

申請のポイント

  • 既存住宅(中古住宅)の売主・買主のどちらも依頼でき、安心して取引をする目安になる。
  • 国交省の規程している講習を修了した建築士に依頼すること。
  • 建物状況調査は目視レベルの簡易的な確認であり、隠れた瑕疵の有無を判断するものではない点は注意!