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盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

遺産相続手続き

相続について

相続は、遺言がある場合とない場合とでは、誰が何を相続するかが大きく異なります。
遺言がある場合、基本的には遺言で指定された相続人が、指定通りの遺産を相続します。この場合には、遺産分割協議は不要になります。
遺言がない場合や遺言が法的に無効になる場合は、民法の規定により、相続人の順位・相続内容が決定します。このように法律の規定で相続人となる人を法定相続人と言います。法定相続の場合には、法定相続人同士による遺産分割協議によって遺産が分割されます。

法定相続

法定相続分とは、民法で規定された各法定相続人の取り分のことを言います。これはあくまで民法のすすめている形式で、必ずそのとおりに分割しなければならないものではありません。けれども、法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。
ところで、法定相続分はどれくらいあるのでしょうか。ざっくり言いますと、まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)のが基本です。

遺産分割協議

相続開始後、相続放棄や限定承認をせずに3ヶ月が経過すると、被相続人の財産は相続人が相続分に応じて共同相続することになります。この共有状態を解消し、各々の相続人に遺産を分配するのが遺産分割です。
有効な遺言がある場合は、遺言の指定にしたがって分割すれば良いのですが、遺言がない場合や指定のない財産がある場合は、相続人全員の話し合いによって遺産を分割します。これが遺産分割協議です。この協議は、相続人全員が参加しなければ有効とはなりません。協議が成立したら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管します。相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

遺産相続業務にかかる費用

¥ 100,000 (税別)+実費

上記に含まれるサービス:遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、財産調査、相続人の確認

その他の費用:相談料(事案により異なります)
※登記申請が必要は場合は司法書士、税務申告が必要な場合は税理士などと連携して手続きを致します。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご面談

ご面談

面談をしてお話・ご希望をお伺いします。相続人となる方の状況・財産の内容をお聞きいたします。
最後に作成手順や必要な書類、費用などの説明をします。後日、費用の概算は見積書としてお渡しいたします。
見積書をご確認いただき、着手金を戴いた時点で正式に受任となります。
書類収集

書類収集

当事務所にて、相続手続きに必要な書類を収集します。
遺産分割協議

遺産分割協議

相続人間で遺産分割協議を行ってください。
弁護士法72条の規制により、行政書士は遺産分割協議には参加出来ません。
また、特定の相続人の代理人となり他の相続人との交渉もお受け出来ません。
協議が終わりましたら、協議の結果をお聞きいたします。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

相続人間で行われた、遺産分割協議の結果を元に遺産分割協議書の作成を行います。
ご確認の上、署名押印をいただきます。また相続人関係図もこの段階で作成いたします。
また、不動産登記が必要な場合は司法書士と連携して業務を進行いたします。
相続関係書類一式の納品

相続関係書類一式の納品

不動産登記が必要な場合は登記完了後、そうでない場合は遺産分割協議書の作成後速やかに
相続関係書類一式を納品し、料金をお支払いただきます。
また相続税に関しましては、税理士法の規制により個別具体的にはお答えできませんので、
ご希望なら税理士事務所を紹介致します。

申請のポイント

  • 相続放棄・限定承認や準確定申告、相続税の申告については、期限がある。
  • 遺産にはプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産もある。