藤岡の行政書士事務所、農地転用・開発許可その他法務なら

盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

宅地建物取引業許可申請・届出手続き代行

宅地建物取引業を開始するには

宅地建物取引業を開始するには、免許権者である都道府県知事または国土交通大臣より「宅地建物取引業免許」を受ける必要があります。株式会社や合同会社という法人格を有して宅建免許を取得するためには、免許申請前に法人を設立します。

なお、申請に際しては、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないことや、事務所の形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、所在地がどこか、また一定数の宅地建物取引士を設置しているかなどについて、登録の基準を満たしている必要があり、厳正な審査が行われます。

それゆえ、宅建業の免許を取得して営業を開始するには、免許申請から約30日~40日程時間を要します。

宅建業免許の種類

個人免許個人が宅建業を営むためのもの
法人免許株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等、商法、民法又は その他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのもの
国土交通大臣の免許二以上の都道府県の区域内にわたり宅建業を営むため事務所が設置される場合に取得が必要です。
都道府県知事の免許一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営業する場合に取得が必要です。

免許取得の条件

免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり事務所に常駐しなければなりません。また、法人の場合は、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない状況のときは、代表権行使を委任した、政令2条の2で定める使用人を置く必要があります。

それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士資格を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。

「専任の取引士」には、「常勤性」と「専従性」が要求されます。他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。

行政書士にお願いするメリット

宅地建物取引業免許の取得や更新は、自社で行うことも可能です。では、行政書士にお願いするメリットはあるのでしょうか?

新規開業の場合

宅建業免許の申請は初めてのことになります。免許の取得には、公的書類の収集や保証協会への加入など、経験のない作業が発生します。当社は宅建業者でもありますので、申請のポイントもしっかり押さえ得ています。「早く、的確な」開業を支援します。

免許の更新の場合

1社で数多くの免許保持者いることが多いのが宅建免許ですが、5年に一度更新があり、更新時期は社員ごとにばらばらであることが通常です。また、人事異動による従業員の配置変更に伴う変更申請も必要になり、期日管理も必要です。一元管理することで、業務を効率化することができます。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
お打ち合わせ

お打ち合わせ

宅建免許取得の要件(事務所や専任の取引主任者など)をクリアしているか、診断します。
申請書作成

申請書作成

申請書を作成します。同時並行で、お客様の方にも必要な書類の準備をしていただきます。(決算書や身分証明書、登記されていないことの証明書など)
申請書類提出

申請書類提出

完成した書類を各都道府県の「免許係」へ申請します。
審査に30日〜40日かかります。
免許通知ハガキの取得

免許通知ハガキの取得

免許通知ハガキが、申請者の事務所本店宛に届きます。
保証協会加入または保証金の供託

保証協会加入または保証金の供託

保証協会に加入するか、所定の営業保証金を供託します。
書類とハガキを持参して免許書の交付を受けます。(通知ハガキを取得してから3ヶ月以内にこの手続を終了させなければなりません)
営業開始

営業開始

宅建業の営業を開始します。

申請のポイント

  • 個人経営(自営業)での開業か、会社を設立して法人として経営していくのか、それぞれにメリット・デメリットがある。
  • 1社で数多くの免許保持者いる場合、5年に1度の更新は一元管理出来ると便利。