産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース
産業廃棄物を収集運搬する際、どのようなケースで許可が必要、あるいは不要になるのでしょうか。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。自社廃棄物の場合、許可は不要です。建設業で下請けとして工事を行い、運搬を行う場合も必要となります。『積替え保管』もこの収集運搬業の一形態です。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と、降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
一般廃棄物と産業廃棄の違い
廃棄物 | 廃棄物処理法の対象である不要物 | |
産業廃棄物 | 事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類 | |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの | |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの | |
事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの | |
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活から発生したもの | |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
不用品回収業者が産業廃棄物収集運搬業許可すると、条件付きで家電リサイクル法4品目の回収ができます。通常一般家庭で使われた使用済み家電は「一般廃棄物」になり、本来回収には一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。一般廃棄物収集運搬業許可は、取得が非常に難しい許可です。
しかし家電リサイクル法4品目のエアコン・テレビ・冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機および衣類乾燥機には法律上例外が認められており、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていれば回収できるという決まりになっています。
「産業廃棄物」にあたるものは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法または廃掃法)」に定められています。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
産業廃棄物収集運搬業許可の許可要件
許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。
1. 運搬施設等を有すること
廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有する必要があります。
2. 収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付されていることが必要です。
3. 事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
利益が計上できていること、自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)が必要です。
4. 欠格要件に該当しないこと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへに該当しないこと。(破産していないか、犯罪を犯していないか、暴力団員等でないか など)
更新手続き
更新の案内は届きません! 「許可の有効年月日」をしっかり把握しておきましょう
更新の1年前になったら日程を確認をして講習会を受講しておきましょう。
更新許可申請書には、講習会の修了証を添付します。添付する修了証の有効期限は、(新規)課程受講で5年間、(更新)課程受講で2年間となりますので、必ず受講しなければなりません。更新の1~2年前には講習会の日程を確認して受講しておきましょう。
更新許可申請は、「許可の有効年月日」の2か月前に行いましょう。
新しい許可証の交付には申請してから約60日程度必要です。2か月前に申請を行っていれば、有効年月日までには新しい許可証が交付されます。そのためには、2か月以上前から、申請書の作成を始めなければなりません。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談
許可要件を満たしているかなど、具体的なお話をヒアリングさせていただきます。講習会の受講
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施している、『産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会』の該当する講習課程を受講して頂き、修了証の交付を受けていただきます。※修了証は修了試験後、10日前後で郵送で届きます。
申請書類の作成
準備して頂いた資料を元に新書類一式を作成いたします。当事務所で入手できないお客様の経理的な書類以外は、すべて代行して取得いたします。書類の確認・押印
申請書類一式について、ご説明をし問題がなければ押印していただきます。問題点・変更点がれば修正させていただきます。
許可申請
該当機関へ申請いたします。許可証の交付(申請日より約60日前後)
問題がなければ、申請日より約60日後に許可証が交付されます。申請のポイント
- 産業廃棄物収集運搬業許可取得には許可要件があります。
- 他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可。自社廃棄物の場合、許可は不要。
- 更新の際は、再度講習会を受講する必要があります。2か月以上の余裕を持って。