開発許可について

都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建てる場合、農地転用の許可の他に、開発行為の許可(都市計画法第34条)が必要となります。通常は両方同時に申請します。片方の許可が下りても、もう一方の許可が下りなければ、その建物を建てることは出来ません。
開発行為許可を受けて建築出来る主な建物
- 公益施設や日用品小売店舗等
- ガソリンスタンド、コンビニエンスストア等の沿道サービス業
- 自己の居住の用に供する住宅
- 分家住宅等
報酬額(税込) | 申請費・実費 | |
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第29条 開発行為許可申請(開発許可) | 330,000円〜 | 約20,000円 |
第34条 開発行為許可申請(1号・2号店舗許可等) | 440,000円〜 | 約50,000円 |
第43条 開発行為許可申請(建築許可) | 220,000円〜 | 約20,000円 |
第42条 開発行為許可申請(上書き建築許可) | 220,000円〜 | 約40,000円 |
※ 欄外に特に複雑な案件は別途お見積させていただきます。
※ 上記の一覧にはない営業品目も取り扱っています。
※ 申請費・実費等につきましては、レシート等を提示して明朗に精算させていただきます。
※ 第29条許可につきましては、農地法第5条許可と併せてご依頼いただいた際は値引きをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お申し込み・相談
お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。ご面談
面談をしてお話・ご希望をお伺いします。最後に作成手順や必要な書類、費用などの説明をします。後日、費用の概算は見積書としてお渡しいたします。見積書をご確認いただき、着手金を戴いた時点で正式に受任となります。
市町村の担当課との事前相談
当該開発行為の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を取得。法第32条(公共施設管理者同意)協議
工事により既存の公共施設(道路など)の機能を損なうことのないよう、開発に関係する公共施設の管理者(市町村など)の同意を取得。許可申請
問題が無ければ知事が開発を許可、文書で通知。工事完了
開発工事の完成後、知事の検査を受ける。検査の結果、問題が無ければ、知事による工事完了広告。申請のポイント
- 開発許可が必要な開発行為にあたるかどうかは、詳細な規定がある
- 許可を必要とする面積は原則として1,000平米以上。3大都市圏の一定の地域については500平米以上。