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盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

農振除外・用途変更

農振除外申請とは

農振除外とは、利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい場合に行う、農業振興地域整備計画の変更手続きです。農振除外を行いたい場合、事業を行う方が町へ除外の申出をし、町が整備計画の変更について県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(整備計画の変更)が認められ、農地転用の手続きが可能となります。申出をすれば除外されるとは限りません。また、除外後、農地転用手続きの必要があります。農地転用見込みのない農地を農業振興地域から除外することはできません。

農振除外申請の許可基準

農振除外は農振法に定められた要件をすべて満たさなければ、容認されません。

道路等や地域の農業振興に関する市町村の計画に基づく施設等の公益性が特に高いと認められる事業の用に供する土地として利用する場合。

上記以外の場合は、次の要件を満たす場合に限り除外が可能となります。

  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
  4. 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

農振除外の提出先

農振除外は、除外したい農地が所在する市町村の農政課や農林課が窓口となっています。農業委員会ではないので注意が必要です。農振除外は当事者が申請しなければならいと定められています。(行政書士以外は代理できませんので、ご注意ください)

農振除外の申請時期

農用地区域らの除外申請は、自治体により異なりますが、年に数回しか受け付けていませんので、申請時期に注意が必要です。
しかも受付から締切まで10日程しかない場合もあります。
入念に計画し申請する必要があります。

農振除外までの期間

農振除外の申出の締切日から農振除外の決定通知が交付されるまで、半年から1年ほどかかります。
決定後に農地転用手続きが始まりますので、転用許可まではさらに5週間~6週間必要となります。

費用の目安

 報酬額(税込)備考
農用地区変更申出(農振除外)110,000円〜申請費・実費 込み

※除外後、農地転用の許可が別途必要になります。

ご依頼の流れ

お申し込み・相談

お申し込み・相談

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご面談

ご面談

面談をしてお話・ご希望をお伺いします。最後に作成手順や必要な書類、費用などの説明をします。
後日、費用の概算は見積書としてお渡しいたします。見積書をご確認いただき、着手金を戴いた時点で正式に受任となります。
市役所・法務局調査

市役所・法務局調査

市役所で農用地区域内外の有無を調べます。
現地調査

現地調査

隣地への影響及び排水路に注意し現地調査を致します。
市役所への事前相談

市役所への事前相談

市役所と事前相談します。
農振除外申出書の作成・提出

農振除外申出書の作成・提出

必要な書類を取り寄せ、農振除外申出書の作成、提出をします。
関係機関の協議等

関係機関の協議等

農業団体(農業委員会、農協、土地改良区等)との協議調整
農業振興地域整備計画変更案の作成
県からの回答
農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等(30日間)
農業振興地域整備計画変更案の作成に対する異議申出期間(15日間)
農業振興地域整備計画の変更協議
県知事の同意
 農業振興地域整備計画の公告

農業振興地域整備計画の公告

農業振興地域整備計画の公告、除外を行う旨の通知

申請のポイント

  • 農振地域と市街化区域・用途地域は重複しない。
  • 農振除外の申請は条件を満たしていても通らないこともある。
  • 農地転用費用は売主と買主のどちらが負担しても構いませんが、一般的買主が負担することが多い。