藤岡の行政書士事務所、農地転用・開発許可その他法務なら

盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

農地法転用許可・届出

農地転用とは

農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地などに転換したり、区画形質の変更を加えずに駐車場や資材置き場などに変更することを、農地転用といいます。

一時的に別用途に転換し、後日農地に復元する場合も含みます。農地を転用するためには、場所によって許可または届出が必要となります。ここで対象となる農地とは、すべての農地を指し(休耕地や耕作放棄地でも登記地目が農地のもの、登記地目が農地でなくとも、現に耕作の用に供されているものなど)、無断転用者は農地法違反で罰せられます。

農地転用の許可については、都市計画の区域区分だけでなく、土地改良事業実施の有無、周辺の開発状況、幹線道路に接しているかどうか、公共施設等からの距離など、様々な要素が勘案され、農地法や他法令に基づく規制があります。
適正で円滑な手続を行うためにも、専門家をご活用ください。

市街化区域農地法上の農地転用の許可は不要、農業委員会への届出は必要
市街化調整区域同区域内の農地は、農地転用許可が必要ですが、同区域内は農振法の農用地区域に設定されている場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可になります。

農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が必要となり、その上で申請をします。

農用地区域からの除外についてはこちら
開発許可(宅地造成など)を行う場合には、「都市計画法」に基づき都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。
開発許可についてはこちら
市街化区域外都道府県知事等の許可を受ける必要があります。農地の所在によって基準は異なります。

農地法について

農地法第3条許可

自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合。

必要な許可
農業委員会または都道府県知事

農地法第4条許可

自分の農地を、農地以外のものに転用する場合。(権利の移転、設定はなし)

必要な許可
都道府県知事
4ヘクタール超は農林水産大臣

農地法第5条許可

自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合。

必要な許可
都道府県知事
4ヘクタール超は農林水産大臣

許可が必要なケース

開発行為許可を受けて建築出来る主な建物

  • 当該農地が都市計画法による市街化区域内
    各市町村の農業委員会への農地法第4条届出
  • 当該農地が市街化調整区域内
    都道府県知事(4ha超の農地は農林水産大臣)への農地法第4条届出

自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買する場合

  • 当該農地が都市計画法による市街化区域内
    各市町村の農業委員会への農地法第5条届出
  • 当該農地が市街化調整区域内
    都道府県知事(4ha超の農地は農林水産大臣)への農地法第5条届出

費用の目安

 報酬額(税込)備考
農地法第3条届出33,000円〜申請費・実費 込み
農地法第3条許可申請55,000円〜申請費・実費 込み
農地法第4条届出33,000円〜申請費・実費 込み
農地法第4条許可申請88,000円〜申請費・実費 込み
農地法第5条届出33,000円〜申請費・実費 込み
農地法第5条許可申請88,000円〜申請費・実費 込み
農用地区変更申出(農振除外)110,000円〜申請費・実費 込み

※ 欄外に特に複雑な案件は別途お見積させていただきます。
※ 上記の一覧にはない営業品目も取り扱っています。

ご依頼の流れ

お申し込み・相談

お申し込み・相談

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご面談

ご面談

面談をしてお話・ご希望をお伺いします。最後に作成手順や必要な書類、費用などの説明をします。
後日、費用の概算は見積書としてお渡しいたします。見積書をご確認いただき、着手金を戴いた時点で正式に受任となります。
農業委員会と相談

農業委員会と相談

農地の種類や土地改良区に指定されているかなど確認します。意見書が必要な場合、はどこの意見書が必要かなど教えてもらうことができます。
申請書・事業計画書の作成

申請書・事業計画書の作成

必要な書類を作成します。
 許可申請

許可申請

申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。4ヘクタール以下は都道府県知事の許可、4ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可、市街化区域内農地の場合許可は不要、農業委員会に届け出を提出するだけで構いません。

申請のポイント

  • 農地であるかどうかは、登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく、事実状態から判断されます。
  • 農地を農地のまま、権利移転等する際には農地法第3条許可が必要。許可のない契約は無効です。
  • 農地を転用する場合は、農地法4条・5条許可申請が必要です。