藤岡の行政書士事務所、農地転用・開発許可その他法務なら

盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

土地利用

農地転用・開発許可などのお手続き

自分の農地に家を建てたい、農地を駐車場にしたい、農地を売りたい。そんな場合は当該市町の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。宅地であっても規模や地域によっては開発許可が必要になったりしますし、太陽光発電設備の設置など、土地利用には様々な制限がかかっています。詳しくは当行政書士事務所へ。

農地法(農地転用許可・届出)

農地を転用するには事前に農地法の許可又は届出が必要です。農地の所有者自ら農地を農地以外のものにする場合は、4条許可(届出)、所有者以外が農地を農地以外のものにする場合は5条許可(届出)が必要になります。

都市計画法(開発行為許可・建築許可)

開発行為をしようとする場合は、あらかじめ、許可を受けなければなりません。都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。都市計画法第29条に基づき、開発行為を行なう場合の知事(指定都市等では市長)の許可取得をサポートします。

農業振興地域の整備に関する法律(農振除外・用途変更)

農用地区域に指定されている土地を、農業以外の用途に利用したい場合、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興地域整備計画の変更を行う農林課へ申請する必要があります。耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合にも軽微変更の届けが必要です。