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盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

道路法(道路使用許可、道路占用許可)

道路使用許可について

道路は本来「人・車両の通行」のためのもので、「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為」は許可が必要です。交通上の支障等の審査を受ければ、道路使用許可を受けることができます。
道路工事・工作物の設置はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場等として、様々な場合に「道路使用許可」が必要になります。申請は、その行為をおこなう場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)にです。審査を経て許可されます。
屋外広告物を道路上(上空も含みます)に掲出する場合には、併せて屋外広告物の許可申請もする必要があります。

1号許可道路においての工事若しくは作業
例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出入作業など
2号許可道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物の設置
例)横断幕の設置、飾付けの設置など
3号許可場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出店するとき
4号許可公安委員会が定めたもの
例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など

道路占用許可について

道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路法によって規定されています。占用対象となる範囲は、道路区域内の地上、地下、上空のすべてを含みます。
「道路占用許可」は、申請者が道路の一部を占用するための許可申請で、占有料が発生します。

看板や日よけ

店やビルの壁面に設置する看板や日よけが道路に突出する計画であれば、道路占用許可が必要になります。

工事のための足場

建物を新築する際に建物が道路ぎりぎりまで建つために、外部足場や仮囲いがどうしても道路に突出してしまうことがあります。
こうした工事用の工作物が道路を占用するケースも許可基準に定められており、許可を受けることができます。

水道、下水道、ガスなどを埋設する場合

地下に水道管、ガス管等の埋設をする場合や、電柱の設置など、工事に伴い道路の掘削を伴う場合にも、道路占用許可が必要になります。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談

ご相談

許可申請の条件を満たしているか、資料を揃えることができるかなど、具体的なお話をヒアリングさせていただきます。
資料収集・現地調査

資料収集・現地調査

資料の収集と現地調査を行います。
申請書類の作成

申請書類の作成

道路使用許可、占有許可における書類作成を行います。必要に応じて、行政機関との調整(面談含)も行います。
窓口申請

窓口申請

ご依頼者に代わって申請を行います。追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。
審査

審査

書類が受理されてから、実施場所、実施時間、実施形態等によって審査時間は異なります。補正指示が入った場合も対応いたします。
許可取得

許可取得

許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。

申請のポイント

  • 許可取得までの期間を考えて、早めに申請する
  • 道路使用許可は、その道路を管轄する警察署の許可が必要