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盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

消防法

防火対象物使用開始届とは

建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所などに使用しようとする場合は、使用開始の7日前までに消防署に届出が必要になります。
防火対象物使用開始届出書を提出させる理由は、事務所の所在地、用途、消防用設備、収容人数、避難経路などを確認し、火災の防止に役立てるためです。基本的には事務所の所在地を管轄している消防署に提出します。

また、店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更などをする場合にも、工事に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書が必要になります。

 必要な届け出期間
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する防火対象物使用開始届出書使用開始の7日前まで
店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更防火対象物工事等計画届出書工事着手の7日前まで

必要な書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 消防用設備の配置図

提出書類は管轄署によって異なりますが届出書以外に、主に下記の書類が必要になります。

場合によっては消火器や誘導灯、火災報知機などの設備を増設しなければならないケースもあります。また、お店や建物の大きさによっては「防火管理者」を選任する必要があります。事前相談では、図面を用意してください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。
申請書作成

申請書作成

お住まいの地域に合わせて、申請書を作成します。
届け出

届け出

防火対象物を管轄する消防署に届け出をします。

申請のポイント

  • 防火対象物使用開始届出書は、防火対象物の全体(または一部)において新規使用や変更があった場合に必要になります。
  • 戸建住宅を除き、ほぼすべての建物が防火対象物とされています。
  • 防火対象物使用開始届は、各市町村で要件、様式、書式が異なるので各所轄消防のホームページなどで確認が必要です。
  • 提出は防火対象物を使用開始日の7日前まで!