
防火対象物使用開始届とは
建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所などに使用しようとする場合は、使用開始の7日前までに消防署に届出が必要になります。
防火対象物使用開始届出書を提出させる理由は、事務所の所在地、用途、消防用設備、収容人数、避難経路などを確認し、火災の防止に役立てるためです。基本的には事務所の所在地を管轄している消防署に提出します。
また、店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更などをする場合にも、工事に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書が必要になります。
必要な届け出 | 期間 | |
---|---|---|
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する | 防火対象物使用開始届出書 | 使用開始の7日前まで |
店舗などの修繕、模様替え、間仕切り変更 | 防火対象物工事等計画届出書 | 工事着手の7日前まで |
必要な書類
- 位置図
- 平面図
- 消防用設備の配置図
提出書類は管轄署によって異なりますが届出書以外に、主に下記の書類が必要になります。
場合によっては消火器や誘導灯、火災報知機などの設備を増設しなければならないケースもあります。また、お店や建物の大きさによっては「防火管理者」を選任する必要があります。事前相談では、図面を用意してください。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。申請書作成
お住まいの地域に合わせて、申請書を作成します。届け出
防火対象物を管轄する消防署に届け出をします。申請のポイント
- 防火対象物使用開始届出書は、防火対象物の全体(または一部)において新規使用や変更があった場合に必要になります。
- 戸建住宅を除き、ほぼすべての建物が防火対象物とされています。
- 防火対象物使用開始届は、各市町村で要件、様式、書式が異なるので各所轄消防のホームページなどで確認が必要です。
- 提出は防火対象物を使用開始日の7日前まで!