建築確認とは

「建築確認」とは、建築物を建てる際に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することです。
建築確認申請の手続きは、自治体か民間の指定確認検査機関に申請書を提出します。そして、建築確認申請を無事に終えた証として、検査済証が発行されます。この検査済証を入手して、ようやく工事に着工できます。
建築確認が必要かどうかは、建築予定の場所や広さによって決まっています。下記の項目で1つでも○があれば、建築確認を要します。
木造2階建て以下の住宅工事(延べ面積500㎡で増築なしの場合)や、木造2階建て以下の住宅以外で外壁塗装やちょっとした変更工事など、主要構造部分に関わらない工事では確認申請が不要です。判断が難しい場合は、ご相談ください。
区域 | 建築物の種類 | 規模 | 新築 | 増改築・移転 | 大規模修繕 | 用途変更 | |
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全国 | A.建築基準法上、一定の特殊建築物 (学校・病院・共同住宅・ホテル・倉庫など) |
用途に供する部分の床面積の合計が 200m2を超えるもの |
○ | ○ 10m2超の場合 |
○ | ○ | |
大規模建築物 | B.木造 | 次のいれずれかを満たす場合 1.3階以上 2.延べ面積が500m2を超えるもの 3.高さ13m超または軒高9mを超えるもの |
○ | ○ 10m2超の場合 |
○ | ☓ | |
C.木造以外 | 2階以上、または延面積200m2を超える場合 | ||||||
都市計画区域 準都市計画区域 |
D.上記A〜C以外の一般建築物 | すべて | ○ | ○ 10m2超の場合 |
☓ | ☓ |
建築士と行政書士の両方の資格を活用して、建築確認申請の代行を行っています
建築確認申請を行うのは建物を建てようとする「建築主」ですが、建築確認申請は専門的な知識が求められるため、設計事務所や建築会社などが代行するのが一般的です。
また、建築確認申請には、建築基準法を満たす内容を示した仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合は、地震などに対する安全性の計算などを記した構造計算書が必要です。これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行なうことができず、それを業とする場合は、建築士登録をした建築士事務所しか行えません。
行政書士でも、100㎡以下の木造建物で、高さ13m又は軒高9m以下のものに限り、建築主を代理して建築確認申請をすることができますが、当社は建築士と行政書士の双方を業としていますので、規模に関わらずご相談が可能です。
ご依頼の流れ
ご相談
詳細をおうかがいして、申請の要否や申請費用の見積を行います。建築確認申請
必要な書類を作成し、「自治体」もしくは「指定確認検査機関」に提出します。必要な書類は、申請する地域、建物、計画内容等によって違いがあります。建築確認済証の交付
建築確認申請の確認完了後、確認済証が交付されます。工事着工(中間検査)
建築確認済証が交付されてから、工事に着工します。工事によっては「中間検査」が必要になる場合があります。「完了検査」を申請
建物が完成したら、完了検査の申請を建築工事終了後、4日以内に行います。完了検査・検査済証の交付
完了検査の申請をしたら、申請後7日以内に完了検査を受けます。申請のポイント
- 建築確認が終わるまでは工事が進められませんので、スケジュールを考えておきましょう。
- 建築確認が済んだ後は、間取りや設備の変更は行えません。申請前に問題がないかをよく確認しましょう。
- 検査済証は再発行できませんので紛失しないよう注意しましょう。