藤岡の行政書士事務所、農地転用・開発許可その他法務なら

盛廣堂代書人事務所

行政書士・二級建築士・宅地建物取引士 法 理 俊 史

建築土木

宅地建物取引士や二級建築士の資格を活かして、お手伝いします

農転・開発許可申請と建築確認申請など、行政書士業務に、宅地建物取引士や二級建築士の資格を組み合わせて依頼者のご要望にお応えしています。

建築基準法(建築確認・工事届)

建築物の工事の際、その建物が建築基準法などの法令に適合しているかを事前にチェックするものです。チェック内容は、建ぺい率や容積率、居室に光が十分に入る構造かどうかといった点です。

消防法(防火対象物工事等計画届出)

指定防火対象物等に入居する場合や、建築、修繕、模様替えなどの内装工事を実施する場合、着工の7日前までに消防署にその工事内容を届出なければなりません。これが「防火対象物工事等計画届出書」です。ショッピングモールやテナントビルなどもこの「防火対象物」にあたります。届け出には対象となる建物の概要表や平面図、詳細図など複数の添付書類も必要です。

道路法(道路使用許可、道路占用許可)

道路工事(1号)・工作物の設置(2号)・露店、屋台等の出店(3号)・祭礼行事等(4号)など一時的な道路の使用には、その場所を管轄する警察署長に「道路使用許可」を得る必要があります。申請様式の他、各種添付書類(道路使用の場所や工作物の仕様書など)の作成のアドバイスを行います。
継続的に道路を占有する場合(道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等)は、道路占用許可が必要です。